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新年度になり、早2週間余り経ち、春の気候というより、初夏のような暑さの日もある今日この頃ですが、テレビ、新聞、ネット等で報じられて既にご存じの方もいるかもしれませんが、4月3日、民法改正案が、閣議決定されました。何かと申しますと、今後、新たに導入されるであろうなのが、いわゆる「デジタル遺言」です。
現在、原則、遺言書は自筆で作成しなければならないものを、スマホやパソコンなどで作成し容易にしようというものです。
遺言書を多くの人に作成してもらいたいとの背景があるのかもしれないです。
デジタル遺言のメリットとしては、スマホ・パソコンで作成ができる。そのため書き換えが容易である。オンライン送信可能であり、手軽で、自宅など、どの場所でも作成、送信ができる。また、ハンコも不要。
法務局が管理するため紛失のリスクもない。
しかし、みなさんも思われる心配な点で「なりすまし」とかされたりするのではないかというのがあります。その「なりすまし」の防止策は、まず、上記に挙げた「デジタル遺言」の方法での遺言書の作成、提出にはマイナンバーカードの活用が検討されています。
マイナンバーカードのICチップ内蔵パスワードを用いて「電子署名」により本人意思による文書であることを確認、証明するということです。
また、法務局の担当者と面談して「本人確認」、「遺言書の読み上げ」を(オンラインも可)行うことが検討されているようです。
「デジタル遺言」は法務局に預けた段階で「検認」不要となるということです。
なお、「デジタル遺言」の運用は2028年度頃になる見通しだそうです。
以上、「デジタル遺言」解禁のご紹介でした。