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遺言作成が少し楽になるって!?どういうこと?相続に関する法律が変わります。
今回は、2019年1月13日施行された箇所についてご紹介したいと思います。
ご自身でされる自筆証書遺言が今までは、全て手書きでしかダメな遺言作成でしたが、チョット楽になります。自筆証書遺言は全て手書きでしないといけなかったのが、財産目録を自筆によらないパソコンなどで作成できるようになり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりして遺言を作成できるようになりました。ただし、注意しないといけないのが、財産目録の全てのページに署名・押印が必要があります。
遺言書を作成しておくことは大切なことです。
遺言書作成についてのアドバイスや遺言書のチェックについては当事務所にご相談いただければと思います。