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初夏の陽気のさわやか日が続くと思っていると、雨が降ると梅雨のような蒸し暑い日もあり体調管理が難しい今日この頃ですが、前回のブログでは、「デジタル遺言」のお話をしたと思います。
今回のお話はタイトルにもありますように遺言書保管制度のご紹介をしようと思います。
先日、遺言書を作成したいのですが、仰々しいものまではしたくないのです。しかし、遺言書を作成した遺言書は確実に存在していることを残しておきたいという。ご相談をいただきました。そこで、どういうことですか?と尋ねますと家の中に作成した遺言書を置いとくと身内の誰かが勝手に見つけ出したり、あるいは、途中紛失したりするかもしれないということから、どうしたらいいですかねというご相談でした。
そこで、遺言書の作成方法は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。と各方法の内容を説明した上で、今回のお話の中では、遺言書は自身で作成したいとの意向で、また、公証人の面前でのカチッとした公正証書遺言にするという仰々しいものまでは、必要ないということでしたので、今回は、法務局での自筆証書遺言保管制度の方をご提案しました。法務局の遺言書保管制度は、家の中で保管して紛失や勝手に見つけ出されるといった心配は解消されます。また、死亡後、相続人等に通知することも可能という点から遺言書が存在するということも知らせることができます。そういったことを説明した後、今回は、自筆証書遺言の法務局での保管制度の様式等に則っているかのチェックおよび財産目録等の作成等のお手伝い、説明等をさせていただきました。
なお、法務局での、遺言書保管制度につきましては、詳しくは法務局HPを参照していただくか、当事務所にご相談していただければと思います。